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2012年11月27日

品揃えハンパない!COSTCO(コストコ)と行政書士業の関係を勝手に妄想してみた(2)






前回は化粧品の取扱いについて見てみました。コストコの品ぞろえは多く、行政手続の宝箱です!





医薬品の取扱い




医薬品も、化粧品と同様に、取り扱うためには許可を取らなければなりません。化粧品も医薬品も医薬部外品も、いずれも薬事法で規制されているわけです。


さて、コストコが医薬品を販売するためには、店舗販売業の許可を店舗ごとに受ける必要があります。また、取り扱う医薬品の種類(第一類~第三類)に応じて、薬剤師を設置しなければならないか、登録販売者で足りるかが決まっています。

医薬品の効用には良い面と悪い面が併存しているため、製造過程や流通過程、販売拠点ごとに厳格な規制を施し、責任の所在を明確にしています。それぞれの手続はとても煩雑であり、大きな企業でもない限りは自社で手続をするよりも行政書士に任せてしまった方が絶対に安上がりだと思いますよ(営業トーク)。



食料品の取扱い




食料品も、商品によっては規制が課せられています。

食品は、「調理」「製造」「処理」「販売」に分類されていまして、コンビニエンスストアは「販売」業に該当します。しかも、最近は焼き鳥を調理したり、サンドウィッチを作ったりするコンビニも登場していますので、単純な「販売」業では済まなくなってきているのが実情です。

さて、コストコでは様々な食品が取り扱われていますが、あれだけ大量の食品を扱っていても、基本的にはコンビニと同様に「販売」業の許可で足りると思われます。あまり詳細に見てはいませんが、もともとコストコの販売方法(大量に入荷して、入荷した状態のまま陳列することによるコスト削減)を考えると、取扱い食品もまたそのような取扱いが可能なものに限定されると思われます。あくまでも、推測ですが。

フードコートについては後ほど。



酒類の取扱い



お酒を売るには許可を取らなければならないことは、多くの人がご存知かと思います。コンビニでも、つい数年前までお酒を取り扱う店とそうでない店とがありましたが、最近はどこでもお酒を売っていますよね。それはお酒を販売するための許可を取っているからです。

そこで、お酒を販売するための許可を見ることなるわけですが、大きく分けて「誰に売るか」「どんなお酒を売るか」で分類されています。




ややこしい、と思ってしまうかもしれませんが、消費者に向けて様々な種類のお酒を販売するコストコに関しては、一般酒類小売業免許を取っていると思われます。

ちなみに、何故お酒を販売するのに免許が必要なのか分かりますでしょうか?これは、税金をきちんと国が徴収するためです。お酒にも酒税という税金がかかっていまして、その割合というのが結構大きいわけです。そうなるとお酒の値段が高くなってしまいます。

だから、お酒を製造するサイドとしては、できるだけ安くて美味しいアルコールの入った飲料を販売したいと考えるものですから、ビール好きにアプローチするために第三のビールみたいなものをつくるわけです。そのため、スーパーのアルコール売り場に行けば、「ビール」「発泡酒」「第3のビール」「リキュール類」と言った同じような商品が別々のジャンルとして存在しているわけです。

これらは結局のところ、この酒税という観点から企業が工夫を重ねて生まれてきた商品群と言えるでしょう。

おっと、アルコールに関してはついつい記述が長くなってしまいます(笑)



生鮮食品やフードコート




ここではフードコートについて触れていきます。先ほど、「食料品」について書かせて頂きましたが、生鮮食品の取扱いやフードコートの設置についても同様に許可が必要です。

まず、原則として何か人が手を加えてお客に提供する以上は、衛生上の管理が必要になります。そのため、それがコンビニであろうが、屋台であろうが、自動車販売であろうが、何らかの調理が加わる食品提供には「飲食店営業」の許可が必要になるわけです。

この場合は、衛生管理が十分にできるように、細かな要件が定められているので、企業サイドでノウハウを蓄積していない場合には、保健所の職員の方々と共に打ち合わせをしながら調理場の設計などが必要になってきます。

なお、コンビニでの調理について「単純な「販売」業では済まなくなってきているのが実情です。」と書きましたが、実はこの点に引っかかるんですね。


  • おでんを売るのはどうか?
  • 肉まんを温めて提供するのはどうか?
  • お弁当を電子レンジでチンするのはどうか?
  • ハッシュドポテトを加温して提供するのはどうか?


これはいずれも飲食店営業の許可を取っておく必要があると考えておきましょう。もちろん個々の自治体によって取り扱いも異なるわけですが(条例規制)、人の手が加わったものがお客の人体に入る限りは、提供サイドとしては客観的に許可を取っておくことが求められると思います。




とまぁ、2回に分けてサクサク見てきましたが、いかがでしたでしょうか?思ったより手続って多いですよね。これらの手続を一つ一つ代行したり、コンサルティングするのが行政書士の仕事ってわけですね。

今後もこういうかたちで、いろんなお店やサービスについて、行政書士eye(笑)を光らせてブログに書いていこうと思います!






 
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