Loading...
2011年12月19日

外国人の入管手続を取り次ぎます!

誠に手前的な内容で恐縮なのですが、先日行われた申請取次業務の認定試験にパス致しました。これから登録の手続を行い、外国人の方々の申請手続を取り次ぐことが可能となります。

さて、この「申請取次」というのは一体何かご存知でしょうか?
今回は、この「申請取次」とは何なのか、どんなことを依頼できるようになるのか、ということを簡単にご説明したいと思います。



1.入管法は本人出頭が大原則
我が国に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新等の各種申請を行おうとする場合、原則として、自ら地方入国管理局等に出頭して、申請書類を提出しなければならないこととされています。

これは、申請する外国人の同一人性申請意思を確認するため、また、申請内容に関連して不明な点があれば質問したり、不備な点の補正を指示したりするため、更に、申請の結果を申請人本人に確実に伝えるためなど、外国人の入国在留の適正な管理のために申請人の出頭が必要であるとの考えに基づくのです。

「管理」っていうと何だか偉そうな表現ですが、実際日本の憲法上は、外国人に入国の自由も在留の自由も保障していません。過去にたくさんの訴訟において外国人の入国の自由や在留の自由が争われましたが、最高裁でいずれも否定されています。イマドキそんなこと言ってて良いのか!?という意見もあるかもしれませんが、国は何よりもまず自国民の安全を最優先しなければならない以上、素性を全て把握することのできない外国人については、法務大臣の自由な裁量で判断させるのが好ましいというのが、日本の立場なのです。


2.申請取次行政書士は、入管法の本人出頭の原則を免除するもの
申請取次制度は、上記の目的が他の方法でみたされる場合に、本人出頭の原則を免除しようとするもので、一定の企業・学校の職員、行政書士など、法務大臣が適当を認めるものが申請人に代わって申請書等を提出することが認められるというものです。

この制度は、出入国管理業務の知識等を有し、申請取次者として承認された者により手続きが行われることになるため、本人の負担が軽減され、出入国管理行政の円滑化にも有効であると考えられています。

もっとも、不法入国や偽装結婚など、外国人をめぐる問題は非常に多く存在しているのが現状です。本人出頭の原則が免除されることにより、却ってそのような者の違法行為を助長することのないよう、申請取次の承認を得た行政書士は、入管に代わって厳重に依頼者の同一性や申請意思を確認しなければなりません。


3.具体的な取扱い範囲は?
申請取次行政書士が取り扱える業務は下記の通りです。

  1. 在留資格認定証明書の交付
  2. 資格外活動の許可、在留資格の変更
  3. 在留期間の更新、在留資格の取得
  4. 在留資格の取得による永住許可
  5. 在留資格の変更による永住許可
  6. 再入国の許可
  7. 就労資格証明書の交付
  8. 申請内容の変更申出
  9. 在留資格の抹消手続
  10. 証印転記の願出

外国人関係の行政手続でご不明な点がありましたら、いつでもご相談頂ければと思います。


日本に来られる外国人の方々にとって、行政手続は非常に煩わしく、また難しいものであると思います。場合によっては、入管手続を通して日本のことが嫌になってしまう人も出てくるかもしれません。私たち日本人にとっても、外国の人々に日本を住みやすく居心地の良い国であると思ってもらいたいですし、安心して住める場所だと感じて頂きたいと思ってます。
そのためにも、私たちが多少なりとも外国人の方々の身近な相談相手として、各地域に多く存在することが望ましいことは間違いありません。日本人にとっても、外国人にとっても不可欠な存在になれるよう、努力していきたいと思います。


なお、今後申請取次の講習を受講される方には下記の文献をお勧めします。
条文だけじゃなく、各条項の説明、関連判例なども掲載されているコンメンタール形式であるため、その他の本をイチイチ買う必要はありません。入門関係の文献も多数存在しますが、まずは制度の概要、各条項の意味などを理解することが重要であるため、何よりも条文の理解に力を注いでください。こちらの実務六法であれば、必要なことは全て載っています。おススメしますよ!






 
TOP